(指定特定設備検査機関に係る指定の区分)
第四十六条
法第五十八条の三十二第一項の経済産業省令で定める区分は、第一種特定設備又は第二種特定設備の種別に加え、次の各号に掲げるものによるものとする。
- 一塔及び反応器
- 二球形貯槽
- 三平底円筒形貯槽
- 四熱交換器、蒸発器及び凝縮器
- 五加熱炉
- 六たて置円筒形貯槽及び横置円筒形貯槽
- 七バルク貯槽(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第一条第二項第二号に規定するバルク貯槽をいう。)
- 八その他の圧力容器
2法第五十八条の三十二第一項の規定により、経済産業大臣は、特定設備検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。