条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四十六条 (指定特定設備検査機関に係る指定の区分)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定特定設備検査機関に係る指定の区分)

第四十六条

第五十八条の三十二第一項の経済産業省令で定める区分は、第一種特定設備又は第二種特定設備の種別に加え、次の各号に掲げるものによるものとする。

  1. 塔及び反応器
  2. 球形貯槽
  3. 平底円筒形貯槽
  4. 熱交換器、蒸発器及び凝縮器
  5. 加熱炉
  6. たて置円筒形貯槽及び横置円筒形貯槽
  7. バルク貯槽(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第一条第二項第二号に規定するバルク貯槽をいう。)
  8. その他の圧力容器

2第五十八条の三十二第一項の規定により、経済産業大臣は、特定設備検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第四十六条(指定特定設備検査機関に係る指定の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第四十七条(指定特定設備検査機関に係る指定の申請) →