(指定特定設備検査機関に係る指定の申請)
第四十七条
法第五十八条の三十二第一項の規定により、指定特定設備検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十六の指定特定設備検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
定款及び登記事項証明書
- 二
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(特定設備検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四
次に掲げる事項を記載した書類- イ
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第五十一条に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合 - ロ
特定設備検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
- ハ
第四十九条で規定する特定設備検査を実施する者の氏名及び資格 - ニ
特定設備検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
- ホ
協力会社を用いて特定設備検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の事項
- ヘ
特定設備検査を実施する特定設備の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合には、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
- 五
申請者が、法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面 - 六
申請者が、第五十一条の二において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類
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