(指定特定設備検査機関の指定の基準)
第五十一条の二
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「特定設備検査」と読み替えるものとする。
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「特定設備検査」と読み替えるものとする。