(指定特定設備検査機関に係る構成員の構成) 第五十一条 法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗