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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第五十条 (特定設備検査を実施する者の数等)
平成九年通商産業省令第二十三号
府省令
(特定設備検査を実施する者の数等)
第五十条
法
第五十八条の三十二第二項
において準用する法
第五十八条の二十第二号
の経済産業省令で定める数は、二十名とする。
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「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第五十条(特定設備検査を実施する者の数等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第58条の32
高圧ガス保安法 第58条の20
← 第四十九条(特定設備検査を実施する者に係る要件)
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次
第五十一条(指定特定設備検査機関に係る構成員の構成) →