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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第五十条 (特定設備検査を実施する者の数等)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(特定設備検査を実施する者の数等)

第五十条

第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、二十名とする。

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