(検査組織等調査機関に係る指定の更新) 第六十六条の八 法第五十九条において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、検査組織等調査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第六十六条の二から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十六条の八を開く ↗