(検査組織等調査機関に係る変更の届出) 第六十六条の九 法第五十九条において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の三の検査組織等調査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の九を開く ↗