(検査組織等調査機関の指定の基準) 第六十六条の七 法第五十八条の三十五第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「検査組織等調査」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十六条の七を開く ↗