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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六十六条の六 (検査組織等調査機関に係る構成員の構成)
平成九年通商産業省令第二十三号
府省令
(検査組織等調査機関に係る構成員の構成)
第六十六条の六
法
第五十八条の三十五第三号
の経済産業省令で定める構成員は、
第十八条各号
に掲げるものとする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第58条の35
第18条
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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次
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