(検査組織等調査機関に係る指定の区分)
第六十六条の二
法第五十八条の三十四の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。
- 一法第二十条第三項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について調査を行う者としての指定
- 二法第二十条第三項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について調査を行う者としての指定
- 三法第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について調査を行う者としての指定
- 四法第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について調査を行う者としての指定
- 四の二
- 四の三
- 四の四
- 五法第四十九条の五第一項及び法第四十九条の三十一第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法について調査を行う者としての指定
- 六法第五十六条の六の二第一項及び法第五十六条の六の二十二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法について調査を行う者としての指定
2法第五十八条の三十四の規定により、経済産業大臣は、検査組織等調査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。