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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六十六条の二 (検査組織等調査機関に係る指定の区分)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(検査組織等調査機関に係る指定の区分)

第六十六条の二

第五十八条の三十四の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。

  1. 第二十条第三項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について調査を行う者としての指定
  2. 第二十条第三項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について調査を行う者としての指定
  3. 第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について調査を行う者としての指定
  4. 第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について調査を行う者としての指定
  5. 四の二
    第三十九条の十三の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所における保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について調査を行う者としての指定(第四号の四に掲げる指定の区分を除く。)
  6. 四の三
    第三十九条の十三の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について調査を行う者としての指定(次号に掲げる指定の区分を除く。)
  7. 四の四
    第三十九条の十三の認定の申請に係る法第五条第一項各号の事業所における保安の確保のための組織について調査(冷凍保安規則別表第五の3の項下欄、液化石油ガス保安規則別表第六の3の項下欄、一般高圧ガス保安規則別表第六の3の項下欄並びにコンビナート等保安規則別表第九の3の項下欄及び別表第十の3の項下欄に掲げる認定の基準に係る調査に限る。)を行う者としての指定
  8. 第四十九条の五第一項及び法第四十九条の三十一第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法について調査を行う者としての指定
  9. 第五十六条の六の二第一項及び法第五十六条の六の二十二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法について調査を行う者としての指定

2第五十八条の三十四の規定により、経済産業大臣は、検査組織等調査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

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