条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第三十九条の十三 (認定)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(認定)

第三十九条の十三

第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第三十九条の十三(認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第三十九条の十二(認定の取消し等) 高圧ガス保安法 目次 第三十九条の十四(認定の基準等) →