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高圧ガス保安法 第三十九条の十二 (認定の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(認定の取消し等)

第三十九条の十二

経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。

  1. 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
  2. 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
  3. 第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
  4. 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
  5. 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。
  6. 第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  7. 前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
  8. 経済産業大臣が第三十九条の十第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
  9. 第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。
  10. 不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。

2第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。

3認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。

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