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冷凍保安規則 第四十三条 (保安検査の方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(保安検査の方法)

第四十三条

第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。

2前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

  1. 第三十五条第一項第二号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
  2. 第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合
  3. 製造設備が定置式製造設備(第七条第一項第三号及び第十五号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)及び移動式製造設備(第八条第二号で準用する第七条第一項第三号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設において、別表第二に定める方法を用いる場合

3認定保安検査実施者に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第四十条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用する。

4前項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第二十三の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。

6前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。

7第三項の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8第四項及び第五項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

9第三項の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

10協会及び指定保安検査機関は、第三項の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

11協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

12指定保安検査機関が第十項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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