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冷凍保安規則 第三条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)

第三条

第五条第一項の規定により、同項第二号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項第四条第一項第十条第十条の二第十六条第一項第十七条第二項第十八条第一項第二十一条第一項第二十二条第三項第二十四条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第四項及び第十項、第三十七条第三十九条第二項第四十条第三項第四十一条第三項及び第五項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第四項、第七項及び第九項から第十二項まで、第五十五条第一項及び第二項、第五十五条の九第三項並びに第五十五条の十三第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 製造の目的
  2. 製造設備の種類
  3. 一日の冷凍能力(第五条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。)
  4. 圧縮機の性能
  5. 第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  6. 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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この省令の施行前に旧規則第十二条の二、第二十一条又は第五十三条の二の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第六十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。

(冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項第二号の許可を受けている法第八条第一号の製造施設については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。

2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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