(協会等の完成検査の報告)
第二十四条
法第二十条第四項の規定により報告をしようとする協会は、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十条第四項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十条第四項の規定により報告をしようとする協会は、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十条第四項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。