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冷凍保安規則 第二十五条 (完成検査の方法)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
府省令
(完成検査の方法)
第二十五条
法
第二十条第五項
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第20条
別表第一
(e-Gov)
← 第二十四条(協会等の完成検査の報告)
冷凍保安規則 目次
第二十六条(販売業者に係る販売の事業の届出) →