(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第二十三条
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。