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冷凍保安規則 第四十一条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)

第四十一条

第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。

2前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の協会」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

3第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

5第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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