条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第四十条 (特定施設の範囲等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(特定施設の範囲等)

第四十条

第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。

  1. ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン百十四を冷媒ガスとする製造施設
  2. 製造施設のうち認定指定設備の部分

2第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、三年に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。

3第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第四十条(特定施設の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(冷凍保安責任者の代理者の選任等) 冷凍保安規則 目次 第四十一条(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等) →