(協会等の保安検査の報告)
第四十二条
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。