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冷凍保安規則 第七十条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第七十条

第四十二条第五十五条第六十七条及び第六十八条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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