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冷凍保安規則 第三十七条 (冷凍保安責任者の選任等の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(冷凍保安責任者の選任等の届出)

第三十七条

第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

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