条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第五条 (冷凍能力の算定基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(冷凍能力の算定基準)

第五条

第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
  2. 吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
  3. 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
  4. 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
  5. 前号に掲げる製造設備により、第三号に掲げる自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設備にあつては、前号に掲げる算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第四十四の様式に関わらず、なお従前の例による。

(手続等の効力の引継ぎ)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。

この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第五条(冷凍能力の算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(第二種製造者に係る製造の届出) 冷凍保安規則 目次 第六条(第一種製造者に係る技術上の基準) →