(冷凍能力の算定基準)
第五条
法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
- 二吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
- 三自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
- 四前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
- 五前号に掲げる製造設備により、第三号に掲げる自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設備にあつては、前号に掲げる算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。