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冷凍保安規則 第四条 (第二種製造者に係る製造の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(第二種製造者に係る製造の届出)

第四条

第五条第二項の規定により、同項第二号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 製造の目的
  2. 製造設備の種類
  3. 一日の冷凍能力
  4. 圧縮機の性能
  5. 第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  6. 移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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この省令の施行前に旧規則第四十五条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、改正法による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。

この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

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