(第一種製造者に係る技術上の基準) 第六条 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗