条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第六条 (第一種製造者に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(第一種製造者に係る技術上の基準)

第六条

第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第四十五の様式に関わらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第六条(第一種製造者に係る技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(冷凍能力の算定基準) 冷凍保安規則 目次 第七条(定置式製造設備に係る技術上の基準) →