(製造のための施設等の変更の特例)
第五十五条の九
法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。
- 一特定変更工事
- 二製造の方法の変更であつて、冷媒設備の変更の工事により、許容圧力を変更するもの
2法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、許容圧力の変更を伴わない製造の方法の変更とする。
3法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
5法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一変更の工事の内容
- 二法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
6法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一製造の方法の変更の内容
- 二法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項