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冷凍保安規則 第五十五条の九 (製造のための施設等の変更の特例)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(製造のための施設等の変更の特例)

第五十五条の九

第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。

  1. 特定変更工事
  2. 製造の方法の変更であつて、冷媒設備の変更の工事により、許容圧力を変更するもの

2第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、許容圧力の変更を伴わない製造の方法の変更とする。

3第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

5第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 変更の工事の内容
  2. 第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 製造の方法の変更の内容
  2. 第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

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