(完成検査の特例)
第五十五条の十
法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
2法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一完成検査年月日
- 二完成検査に係る責任者の氏名
- 三完成検査をした特定変更工事の内容
- 四完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
2法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。