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冷凍保安規則 第五十五条の十一 (冷凍保安責任者に係る特例)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(冷凍保安責任者に係る特例)

第五十五条の十一

第三十九条の二十六の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 選任し、又は解任した冷凍保安責任者の氏名
  2. 選任した冷凍保安責任者の製造保安責任者免状の種類
  3. 選任又は解任の年月日

2前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

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