(冷凍保安責任者に係る特例) 第五十五条の十一 法第三十九条の二十六の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一選任し、又は解任した冷凍保安責任者の氏名二選任した冷凍保安責任者の製造保安責任者免状の種類三選任又は解任の年月日2前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条の十一を開く ↗