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冷凍保安規則 第二条 (用語の定義)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(用語の定義)

第二条

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 可燃性ガスアンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
    1. 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。ロにおいて同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
    2. 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
  2. 毒性ガスアンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
  3. 不活性ガスヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
  4. 三の二
    特定不活性ガス不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
  5. 移動式製造設備製造のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
  6. 定置式製造設備製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
  7. 冷媒設備冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分
  8. 最小引張強さ同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの

2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

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この省令の施行の際現に第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるものに該当している者については、新規則第七条第一項第五号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に、この省令による改正前の冷凍保安規則第三十一条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項第二号の許可を受けている製造施設(製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の一日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造するための施設(以下「製造施設」という。)の設備を設置するものに限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則(以下「改正冷凍則」という。)第七条第一項及び第二項、第八条、第二十五条並びに第四十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定かかわらず、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現に法第十三条の規定に基づき高圧ガスを製造している者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十五条の規定かかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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