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冷凍保安規則 第一条 (適用範囲)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(適用範囲)

第一条

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)に係る高圧ガスに関する保安について規定する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正前の冷凍保安規則(以下「旧規則」という。)第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第七条第一項第五号に係る部分であって配管に係るものについては、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。

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