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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第四条 (保安距離)

令和六年経済産業省令第七十四号府省令
(保安距離)

第四条

坑井からのガス等が噴出した場合の被害の発生を防止するため、当該坑井の坑口から住宅、学校、病院その他の施設に対し適切な距離を有することとする。

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