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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第五条 (やぐら)

令和六年経済産業省令第七十四号府省令
(やぐら)

第五条

やぐらの基礎は、予想される最大総荷重を支持し、予想される風圧によるやぐらの倒壊を防止する支持力を有するものとする。

2やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有するものとする。

3やぐらに控綱を設けるときは、予想される風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な数の控綱を設けることとする。

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