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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第三条 (保安通信設備)
令和六年経済産業省令第七十四号
府省令
(保安通信設備)
第三条
試掘場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けることとする。
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