(立入りの防止) 第二条 試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じることとする。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗