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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第二条 (立入りの防止)

令和六年経済産業省令第七十四号府省令
(立入りの防止)

第二条

試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じることとする。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。

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