(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第八条
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
- 二前条第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までの基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。