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高圧ガス保安法 第三十九条の六 (欠格条項)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(欠格条項)

第三十九条の六

次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。

  1. 高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
  2. 第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
  3. 第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
  4. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  5. 第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  6. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

2第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。

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