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高圧ガス保安法 第三十九条の十七 (認定の更新)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(認定の更新)

第三十九条の十七

認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十九条の十三第三十九条の十四及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、第三十九条の十四第二項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。

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