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コンビナート等保安規則
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コンビナート等保安規則 第四十九条の七の五 (認定の更新)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
府省令
(認定の更新)
第四十九条の七の五
前三条
の規定は、法
第三十九条の十七第一項
の認定の更新に準用する。
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この条文が参照している条文
第49条の7の4
高圧ガス保安法 第39条の17
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コンビナート等保安規則 目次
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