(認定内容の変更の届出)
第四十九条の七の六
法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。