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高圧ガス保安法 第三十九条の十八 (変更の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(変更の届出)

第三十九条の十八

認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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