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冷凍保安規則 第五十五条の六 (認定内容の変更の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(認定内容の変更の届出)

第五十五条の六

第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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