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高圧ガス保安法施行令 第十条の二 (認定高度保安実施者の認定の有効期間)

平成九年政令第二十号政令
(認定高度保安実施者の認定の有効期間)

第十条の二

第三十九条の十七第一項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第三十九条の十三の認定(その更新を含む。)を受けた者が、当該認定に際し、保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させるものとして経済産業省令で定める特に高度な仕組みを有し、かつ、保安の確保の方法が経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものであると認められた場合は、七年とする。

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