(認定の基準)
第九十四条の七の三
法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
2法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
- 二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
- 三申請に係る第一種製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。
- 二従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。
- 三第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。
- 四連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。
- 五前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。
4令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。
5法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。
6経済産業大臣は、前項の検査において、前条の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第五十五の七の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第五十五の七の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。