(政令で定める検査)
第十条の三
法第四十九条の四の二の政令で定める検査は、道路運送車両法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十二条第一項の継続検査、同法第六十三条第一項の臨時検査、同法第六十七条第三項の構造等変更検査及び同法第七十一条第一項の予備検査の一部として行われる燃料装置の検査とする。
法第四十九条の四の二の政令で定める検査は、道路運送車両法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十二条第一項の継続検査、同法第六十三条第一項の臨時検査、同法第六十七条第三項の構造等変更検査及び同法第七十一条第一項の予備検査の一部として行われる燃料装置の検査とする。