(適用除外)
第二条
法第三条第一項第四号の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。
2法第三条第一項第五号の政令で定める種類の自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であって、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とするものとする。
3法第三条第一項第五号の政令で定める装置は、原動機(道路運送車両法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに限る。)及び燃料装置(当該技術基準に適合するものに限る。第十条の三において同じ。)とする。
4法第三条第一項第八号の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。
5法第三条第一項第九号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
- 一
圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの
- 二
経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(第四号に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの
- 三
冷凍能力(法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス - 四
冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気(以下「第一種ガス」という。)
- 五
液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス
- 六
オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)
- 七
フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
- 八
内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
- 九
第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第一号から第四号まで及び第六号から前号までに掲げるものを除く。)
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(経過措置)
附則この政令の施行の際現に液化石油ガスの消費について高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十四条の二第一項の規定による届出を行っている者(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第二条各号に掲げる者であって、その消費する液化石油ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が一万キログラム未満のものに限る。)については、改正法第一条の規定による改正後の高圧ガス保安法第二十四条の三第一項の規定による特定高圧ガス消費者とみなして、同法第二十四条の三、第二十四条の四、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条第二項及び第三項、第三十四条、第三十五条の二、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第一号及び第二号並びに第六十一条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(経過措置)
附則この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができる空気の容積が一日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して高圧ガスである空気の製造をするものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出とみなす。
3この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
4この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。
(経過措置)
附則この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
(経過措置)
附則この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条及び次条において「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(圧縮、液化その他の方法で処理することができるこの政令による改正前の高圧ガス保安法施行令第三条の表第一号に規定する第一種ガス以外のガスであって、この政令による改正後の高圧ガス保安法施行令第三条の表第一号に規定する第一種ガスに該当するもの(以下この項において「特定ガス」という。)の容積が一日百立方メートル以上三百立方メートル未満である高圧ガスの製造をする設備を使用して特定ガスの製造をする者に限る。)は、この政令の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第一号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
3この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、この政令の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。
4この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、この政令の施行の時において、同項の規定による届出がなされたものとみなす。
(高圧ガスの製造等に係る届出等に関する経過措置)
附則前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条において「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のため二酸化炭素を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備であって、その一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
3前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。
4前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の規定による届出がされたものとみなす。
(高圧ガスの製造等に係る届出等に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条において「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のためヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素又は空気を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備であって、その一日の冷凍能力(法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。)が二十トン以上五十トン未満のものを使用する者に限る。)は、それぞれ法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請をしている者(前項に規定する設備を使用する者に限る。)は、それぞれ法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
3この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者(第一項に規定する設備を使用する者に限る。次項において同じ。)が当該許可を受けたところに従って法第十六条第一項に規定する高圧ガスを貯蔵所において貯蔵するときは、当該貯蔵所は、同項の許可を受けて設置されたものとみなす。
4この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従って法第十七条の二第一項に規定する高圧ガスを貯蔵所において貯蔵するとき(前項に規定するときを除く。)は、当該貯蔵所は、同条第一項の規定による届出をして設置されたものとみなす。