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一般高圧ガス保安規則 第百一条 (燃焼性の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(燃焼性の基準)

第百一条

第二条第三項第四号の難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。
    1. 爆発限界の下限が十パーセント以下のもの
    2. 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
  2. 前号イ又はロに該当するものであつて、同号と同等程度の難燃性を有するものとして経済産業大臣が定めるものに適合すること。

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