(燃焼性の基準)
第百一条
令第二条第三項第四号の難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。
- イ爆発限界の下限が十パーセント以下のもの
- ロ爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
- イ
- 二前号イ又はロに該当するものであつて、同号と同等程度の難燃性を有するものとして経済産業大臣が定めるものに適合すること。
令第二条第三項第四号の難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。