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高圧ガス保安法施行令 第三条 (政令で定めるガスの種類等)

平成九年政令第二十号政令
(政令で定めるガスの種類等)

第三条

第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のためアンモニアを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

2この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出とみなす。

3この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

4この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

5平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間の改正後の高圧ガス保安法施行令第四条の規定の適用については、同条の表第一号中「フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とあるのは「フルオロカーボン」と、同表第二号中「フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア」とあるのは「アンモニア」とする。

6平成十二年四月一日前に、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をしている者についての同日以後における法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「平成十二年四月三十日までに」とする。

7平成十二年四月一日から平成十二年四月二十日までに、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をすることとなる者についての法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。

この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

2この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定による許可の申請(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)をしている者は、この政令の施行の時において、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にこの政令による改正前の高圧ガス保安法施行令(次項において「旧令」という。)第十八条第二項の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同条第二項の規定により都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後においてこの政令による改正後の高圧ガス保安法施行令(次項において「新令」という。)第十八条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。

2この政令の施行前に旧令第十八条第二項の規定により都道府県知事に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後新令第十八条第二項の規定により指定都市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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