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高圧ガス保安法施行令 第四条

平成九年政令第二十号政令

第四条

第五条第一項第二号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第二項第二号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

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この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)を受けている者は、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

2この政令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定によりされている許可の申請(この政令の施行により法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める値未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当することとなるものに係るものに限る。)は、それぞれ法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の規定による届出とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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