(政令で定める液化ガス)
第一条
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。
- 一液化シアン化水素
- 二液化ブロムメチル
- 三液化酸化エチレン
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項及び第四条の表の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、平成二十九年七月二十五日から施行する。
この政令は、令和三年十月二十七日から施行する。