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コンビナート等保安規則 第四十九条の七の十六 (令第十条の二ただし書の適用)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(令第十条の二ただし書の適用)

第四十九条の七の十六

経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第四十九条の七の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第三十四の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。

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